著作権について
当サイトの著作権は、わえなび管理人が保有しています。
Copyright (C) waenavi
当サイトの内容は無料で利用することができます。有償無償を問わず講義や勉強会等で利用することは認めており、そのためのプリントアウトも自由です。引用もOK。SNSも大歓迎です。
しかし、著作権を放棄したわけではありません。無断転載だけは認めておりません。わえなびは、わえなび管理人が作成及び管理するすべての著作物について、剽窃行為(パクリ)を禁止しています。
わえなびでは常にエゴサーチをしています。また、ネット上で剽窃行為がおこなわれていないかを常に監視しています。万が一パクリサイトを発見した場合は、民事上、刑事上の責任を徹底的に追及し、あらゆる手段を講じてつぶします。
わえなび管理人は、想定される著作権侵害行為に対応するため、以下の規程を制定しましたので、お知らせいたします。
わえなび著作権侵害行為取締規程
わえなび管理人は、パクリサイトを見つけ次第、この規程に基づき厳正に対処します。
第1条(趣旨)
この規程は、わえなび管理人が作成及び管理する著作物の全部または一部(以下、「著作物等」という。)が剽窃されていることが判明した場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(著作権侵害行為)
著作物等の著作権を侵害する行為は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる行為をいう。
一 著作物等をダウンロード、保存または一部改変し、自分が制作した物と偽って公開する行為
二 不特定多数の者に著作物等を有償で販売する行為
三 VOICEROID製品(Aisoft)の商用ライセンスを必要とする行為
第3条(警告)
わえなび管理人は、著作物等の著作権を故意に侵害するサイトを発見したときは、わえなびの運営するすべてのサイトに警告文を掲載し、1週間以上の期限を定めて警告する。
2 前項に定める警告はおおむね様式第1号のとおりとする。
第4条(排除措置の決定)
前条第1項の警告を無視して、著作権侵害を継続して行っているものと認められる場合、わえなび管理人は排除措置を行う旨の決定をすることができる。
2 前項に定める決定をしたときは、前条第1項の警告に代えて、おおむね様式第2号による決定文を掲載する。
第5条(SNS)
前2条に定める警告文または決定文は、SNS等で配信することができる。
2 わえなび管理人は、前2条に定める警告文または決定文の掲載、並びに前項に定める配信を中止することができる。
第6条(サーバ管理会社の調査)
わえなび管理人は、第4条の決定をしたときは、サーバを管理する会社を調査するとともに、当該会社の様式により著作物等の送信を防止する措置を申し出る。
第7条(発信者情報開示請求)
わえなび管理人は、第4条の決定をしたときは、前条の会社に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、平成13年法律第137号)第4条の規定に基づき、書面により発信者情報の開示を請求する。
2 前項の請求はプロバイダが定める様式に従うとともに、内容証明郵便による請求も行う。
第8条(刑事告訴、民事訴訟)
わえなび管理人は、前条第1項の規定による請求に対し発信者情報の開示があった場合、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条に基づく告訴を行うとともに、民事上の訴えを提起する。
2 前項の手続きを行うため、専門の業者に依頼して身辺調査を行うことがある。
第9条(合意管轄)
この規程に関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、わえなび管理人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(改正)
わえなび管理人は、この規程を予告なく改正することができる。改正したときは直ちに公開するものとする。
付則
この規程は公開と同時に施行する。
様式第1号(第2条第2項関係)
警告
Aは、管理サイト「B」に掲載するすべてのコンテンツを直ちに削除せよ。
西暦Y年M月D日まで著作権侵害行為が継続して認められる場合は、わえなび著作権侵害行為取締規程に基づき排除措置を行うので、ここに警告する。
様式第2号(第3条第2項関係)
重要なお知らせ(決定)
わえなび管理人は、Aが運営するサイト「B」に対し、わえなび著作権侵害行為取締規程に基づく排除措置を行うことを決定したので、お知らせいたします。